弁護士法人 みお綜合法律事務所神戸支店

遺産相続 のトラブル

遺産相続

遺産相続問題は法律の力で解決。
法的に有効な解決策をご提案します。

「身内のもめごとは内々で解消したい」という思いから、遺産相続に関するお悩みを弁護士に相談することを躊躇される方は少なくありません。しかし、少しでもトラブルの可能性を感じた場合には、すぐに弁護士にご相談ください。
親族間では感情的な対立になることが多く、弁護士が法的視点を踏まえて客観的な立場で間に入ることで、円満に解決することができる可能性が高まります。

弁護士・社会保険労務士 石田 優一
  • 無料 初回相談は30分無料
    まずはご相談ください
    セカンドオピニオンもOK
    お気軽にお問い合わせを。
  • サポート たしかな実績で
    安心サポート
    交渉から裁判所での手続まで
    すべておまかせください。
  • 安心 分かりやすい
    料金体系
    明快で安心な料金プランをご用意。
    目的に合わせてご利用ください。

このようなときは、
弁護士にご相談ください。
法律の専門家として、しっかりサポート
いたします。

  • 01
    遺産相続について
    親戚と対立している
  • 02
    ほかの相続人と疎遠で
    話し合いが進まない
  • 03
    ほかの相続人の提案に
    不公平を感じる
  • 04
    遺言書の内容に
    納得できない
  • 05
    ほかの相続人が
    財産を使い込んでいた
  • 06
    面倒をみていたので
    寄与分を主張したい

あなたの今の状況は? 状況に応じて迅速にご対応いたします。

  • 遺産相続で
    もめている
  • 遺留分を
    主張したい
  • 相続放棄を
    したい

遺産相続でもめているなら
早めのご相談を

遺言書がない場合や、遺言書があっても、誰が、何を、どれだけ、相続するか、具体的な指定がない場合、財産の一部しか指定されていない場合は、相続人全員で話し合って決める必要があります。この話合いを、「遺産分割協議」と言います。
遺産分割協議がまとまらないと調停になります。 事前にもめそうだと思ったり、現在もめている場合は、早い段階から弁護士に相談されることをおすすめします。

ポイント
正しい知識と経験を持っていないと、いつの間にか不利な立場になる場合があります。
「みお」の弁護士に依頼すれば、後戻りできないトラブルを避けることができます。
「みお」なら、弁護士の他に司法書士によるサポートも提供しながら確実に進めていきます。

遺産をもらいすぎの人がいる場合、
遺留分を主張することができます

遺言書で1人が多く遺産をもらいすぎている、私だけ遺産をもらえないといったケースでは、遺留分を主張できます。
遺留分の主張には、専門知識や粘り強い調査が必要なこともよくあります。遺留分の主張にはタイムリミットがありますので、経験豊富な弁護士になるべく早く相談してください。
弁護士が関与すれば争いが防げ、納得のいく結論が早く導き出せます。

(請求側)遺留分侵害額請求
着手金 交渉 33万円
調停 44万円
交渉から調停移行時に11万円を追加でお支払いただきます
審判 66万円
既に受領済みの場合は、着手金との差額をいただきます。
報酬金 交渉 3,000万円まで11%(ただし最低額33万円)
3,000万円を超え3億円までの部分 5.5%
3億円を超える部分 3.3%
裁判 3,000万円まで16.5%(ただし最低額55万円)
3,000万円を超え3億円までの部分 6.6%
3億円を超える部分 4.4%
(被請求側)遺留分侵害額請求
着手金 交渉 44万円
調停 55万円
交渉から調停移行時に11万円を追加でお支払いただきます
審判 77万円
既に受領済みの場合は、着手金との差額をいただきます。
報酬金 交渉 相手方からの請求から減縮された金額について
3,000万円まで11%(ただし最低額33万円)
3,000万円を超え3億円までの部分 5.5%
3億円を超える部分 3.3%
裁判 相手方からの請求から減縮された金額について
3,000万円まで16.5%(ただし最低額55万円)
3,000万円を超え3億円までの部分 6.6%
3億円を超える部分 4.4%

費用はすべて税込となります。

ポイント
遺留分の主張にはタイムリミットがあります。
遺留分を主張できるかどうかの判断には専門知識が必要です。
なるべく早く弁護士に相談してください。

遺されたのが多額の借金であれば・・・
相続放棄のリミットは3か月です!

亡くなった方が遺されるものは、財産だけではありません。借金を残して亡くなった方の遺族は、3ヶ月以内に「相続放棄の手続」をしないと、その借金を引き継ぐことになります。ただし、相続放棄をすると、不動産や現金、預貯金などの遺産も相続できませんので、通常は、相続する財産が借金ばかりの「債務超過」の場合に相続放棄をします。
相続放棄は、相続人が遺産を残した人の死亡を知り、さらに、自分が相続人になったことを知ったときから3ヶ月以内(「熟慮期間」といいます)に手続しなければなりません。タイムリミットもありますので、相続放棄に関して経験豊富な弁護士にお早めにご相談ください。

相続放棄
相続放棄 一人当たり5.5万円
(被相続人が同一で二人以上同時に申し立ての場合は20%引きいたします)

費用はすべて税込となります。

ポイント
相続放棄は、3ヶ月以内(熟慮期間)に手続しなければなりません。
例外的に3ヶ月を過ぎてからでも相続放棄が認められる場合も。
相続放棄したら、次の順位の人に通知し、助言してあげるなどの配慮も必要。

みお神戸つのポイント 地域密着の神戸・兵庫のまちの
「かかりつけ弁護士」に
安心してご相談ください!

01

冷静に話合いを進められます。

相続人同士で話合いを進めようとしても、どうしてもお互いに感情が出てしまい、冷静な気持ちで話合いを進めることが難しいことがあります。弁護士が代理人となることで、冷静沈着に紛争のポイントを見極めて、他の相続人の納得を得るために最善の交渉をすることができます。
また、話合いを弁護士に任せることで、他の相続人と直接争うことによる心的な負担を大きく減らすことができます。
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02

争うべきポイントを的確に見極めます

私たち弁護士は、相続人同士で起きている様々な争いの中から「法律で争えるポイント」を的確に見極めて、端的に他の相続人にその主張を伝えることができます。 遺産相続の問題については、法律の難しい論点が絡むケースが多くあります。私たち弁護士であれば、たとえそのようなケースでも、的確に法的主張を整理し、もっとも有利な主張を考えることができます。
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03

裁判所での手続もお任せください

話合いで解決することが難しい場合には、調停や審判といった裁判所での手続で解決していくことになります。私たち弁護士にご依頼をいただくと、裁判所での手続にスムーズに移行することができますので、解決に向けて迅速に前進することができます。 
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相談しやすい弁護士費用 初回30分相談無料+着手金も安価で安心

ご相談料金

手続の進め方などについて、弁護士にご相談いただく際の料金です。 ※ご相談後に必ずご契約いただく必要はありません。安心してご相談ください。

遺言・遺産相続に関するご相談は
初回30分 相談無料 ※30分経過後は、30分5,500円の相談料をいただきます。
着手金 交渉 22万円
調停 44万円
交渉から調停移行時に22万円を追加でお支払いただきます
審判 66万円
調停から審判移行時に22万円を追加でお支払いただきます
抗告審等 その都度22万円
報酬金 交渉
および
調停
3,000万円まで11%(ただし最低額33万円)
3,000万円を超え3億円までの部分 5.5%
3億円を超える部分 3.3%
裁判・抗告 3,000万円まで16.5%(ただし最低額55万円)
3,000万円を超え3億円までの部分 6.6%
3億円を超える部分 4.4%

費用はすべて税込となります。

遺産相続の問題について
さらに詳しく 
遺産相続はなぜ争いになるのか? 

「これまで仲のよかった親族と、遺産相続をきっかけに骨肉の争いになってしまった」というお悩みを、ご相談でよくうかがいます。
遺産相続で揉めてしまう理由としては、例えば、次のようなことが挙げられます。

亡くなった方へ看護・介護をしていたことを評価してほしいという思い

遺産相続で揉めてしまう理由の中で多いのが、「寄与分」のことです。法律では、亡くなった方の看護や介護をして「特別の寄与」をした方は、他の相続人よりも相続財産を多く受け取ることができる「寄与分」という制度があります。
ただ、亡くなった方の看護や介護のためにどれほどの時間と労力を費やしたかについては、金銭に評価することが難しいため、「寄与分」の額をめぐる争いはよく起きます。また、相続人がそれぞれ亡くなった方の看護や介護を分担していた場合、お互いの貢献度がどれくらいかをめぐって争いになることもあります。
亡くなった方の看護や介護に費やした時間や労力をきちんと評価してほしいという思いが、他の相続人の思いとぶつかりあい、大きな紛争に発展するケースがよくあります。

亡くなった方の資産を私的に使っていたのではないかという疑い

相続人の1人が亡くなった方の財産を管理していた際にしばしば起きるのは、「私的に財産を流用していたのではないか」という疑念が、他の相続人に生まれるケースです。このようなケースでは、「介護のために必要な出費だった!」「いやいや、それにしては使いすぎだ!」といった言い争いが生まれて、大きな紛争に発展することがあります。
親族が財産を管理している場合、使途を逐一記録していないケースが多いため、後になって「これは何のために使ったのか?」「私的に使ったのではないか?」といった争いに発展しやすいのです。

家を継いだ者が多く遺産を受け取るべきという思い

相続人の1人が、「私はこの家を継いだから、一番遺産を多くもらうべき」という主張をして、紛争に発展してしまうケースも珍しくありません。
このような思いを持った相続人と、遺産は公平に分けるべきという考えを持った相続人との間で考えがぶつかってしまい、大きな紛争に発展することがあります。

身内だから話し合えば
必ず解決できる?

遺産相続の問題を弁護士に相談するのをずっとためらっていた」というお言葉を、ご相談の際にうかがうことがよくあります。

もちろん、相続人それぞれの考えがそこまでズレてはおらず、円満な関係性を保つことができている段階であれば、話合いで解決していくことが望ましいです。

ただ、「お互いに顔を合わせると言い争いになってしまう」「お互いの考えが違いすぎる」といったケースでは、たとえ親族でも、話合いで解決していくことは容易ではありません。

話合いが難しい状況で無理に解決を目指そうとすると、納得がいかない結論を受け入れなければならなくなったり、言い争いから発展して骨肉の争いになってしまったりする結果を招いてしまいます。

遺産相続 みお神戸が大切にしていること

じっくり耳を傾けて、
相談者の心を深く理解する
みお神戸が大切にしているのは「傾聴と共感」。じっくりと耳を傾けて、相談者の真意や背景にある事情を深く理解し、法的に有効な範囲でご希望をかなえるにはどうすればいいのか、具体的な解決策を模索します。相続の問題は、感情面からこじれやすくトラブルに発展しやすい性質もあります。お客さまにとってのベストな解決方法を目指して、お客さまのお気持ちに寄り添いながらサポートさせていただきます。
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「円満な解決」か
「徹底的に争う」かを明確に
相続問題は親族同士の事情や被相続人との関係性に相続財産が複雑に絡むため、解決策はひとつではありません。ご相談にいらっしゃる方の多くは、「できるだけ争わずに穏便に解決したい」という方と「納得がいかないので徹底的に争いたい」という方に大きく分かれます。初回ご相談時にご希望や事情をうかがいながら、お客さまにとってのベストな解決策をご提案いたします。
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定期的な勉強会で
最新知識をアップデート
みお神戸は、大阪・神戸・京都の3拠点に事務所を置いている「弁護士法人みお」に所属しています。弁護士法人みおでは、毎月勉強会を開催して各拠点での解決事例を共有しています。むずかしい遺産相続の問題をどうやって解決したか、現場での生の知識を共有しつつ、最新の裁判例を研究して、専門知識をアップデートしています。
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まずはご相談にいらしてください
(初回相談無料)
遺産相続の問題は、私たち弁護士でなければ最善の解決策を判断することができないケースが多いです。お悩みのことがあれば、まずはご相談にいらしてください。
私たち弁護士が、ご相談者様の状況を丁寧にうかがって、ご相談者様にとって一番よい解決策を考えます。 
  • 0120-7837-30
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ご相談の際に次のことを
メモしてお持ちいただくと便利です

相続人の関係が分かる親族関係図
相続人の関係が分かる親族関係図手書きの簡単なもので差し支えないです。
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