弁護士法人 みお綜合法律事務所神戸支店

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2024.05.24
借金の問題

住宅ローンを抱えながらの借金返済にお困りの方のご相談

解説するケース

多額の借金を抱えて返済にお悩みでいらっしゃるものの、住宅を購入してローン返済中であるために「破産したら自宅を失ってしまう」ケースでは、個人再生手続がおすすめです。

弁護士:石田 優一 Yuichi Ishida
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ご相談事例

住宅ローンを返済中で破産を回避したい方のご相談(個人再生手続のご相談)

ご相談分野:個人再生手続(住宅ローンあり)
ご相談者様:Aさん(会社員・40代)

私は、15年前に結婚して、その際に自宅マンションを4000万円で購入しました。現在、住宅ローンが2500万円ほど残っています。10年前に長男、7年前に長女が生まれましたが、それから生活費が少しずつ足りなくなって、キャッシングやクレジットリボを利用するようになりました。現在、住宅ローン以外の借入れが600万円くらいあります。キャッシング・クレジットの返済がかさんで、自転車操業のような状態になっているのですが、自宅を失いたくないので破産は避けたいです。

1.まずは債権者の確認から

石田弁護士

本日は、ご相談にお越しいただきまして、ありがとうございます。はじめに、現在の債務の状況について確認させてください。

-相談票をご一緒に確認しながら、債権者の一覧表を作成-

Aさん

借入れの内容については、こちらで間違いないです。

石田弁護士

現在は、自宅マンションをお持ちで、A銀行でローンを組まれていますね。ローン残額が約2500万円、月返済額が約9万円ですね。

それから、キャッシング・クレジットで合計8社からの借入れがあって、その債務総額が約600万円、月返済額が約15万円ですね。

Aさん

こちらで合っています。他の事務所で任意整理の相談をして、任意整理後の月返済額を見立てしていただいたのですが、なかなか厳しい感じで。かといって、破産したら自宅がなくなってしまうので、何とかならないかと。

石田弁護士

たしかに、任意整理ですと、月返済額がかなり大きくなることが見込まれますので、住宅ローンの負担も考えると、現在の収支状況ではかなり生活が苦しくなるように思います。個人再生手続を進められないか、検討してみましょう。

2.個人再生手続とは?

石田弁護士

個人再生手続は、破産を回避しながら、「債務を大きく減額して、無理なく返していくことができる」裁判所での手続です。任意整理は難しいものの、「資産があるので破産を回避したい!」という方には、個人再生をおすすめしています。

Aさん

インターネットで事前に調べて、「個人再生手続がよいかも」と何となく思っていましたが、どれくらい返済の負担を減らせるんですか。あと、住宅ローンはどうなるんですか。

石田弁護士

一定の条件はありますが、自宅に住宅ローン以外の抵当権が設定されていなければ、住宅ローンのみこれまでどおり返済していただき、その他の債務だけを減額することができます。それによって、破産とは違い、自宅をそのまま残すことができます。

Aさん

住宅ローン以外の債務は、どれくらい減らせるんですか。

石田弁護士

今回のケースであれば、

(1) 住宅ローン以外の債務総額(約600万円)の5分の1 → 約120万円

(2) ご自身がお持ちの資産の総額

いずれか大きいほうの額まで、債務を減らすことができます。減額後の債務は、原則として3年以内に返済するルールですが、生活状況によっては裁判所の判断で返済期間を延ばせることもあります。

3.お持ちの資産についての確認

石田弁護士

個人再生手続でどこまで債務額を減らせるかを検討するために、お持ちの資産について確認させてください。

(1) 自宅不動産

石田弁護士

まず、自宅不動産については、時価額が住宅ローン残額よりも大きい場合、その差額分が資産として評価されます。住宅ローン残額は約2500万円ですが、自宅不動産の時価額がだいたいどれくらいか、不動産業者などでお聞きされたことはありますか。

Aさん

1年前に、試しに不動産業者で査定していただいたことがあったのですが、2000万円くらいと言われた記憶があります。

石田弁護士

不動産業者の時価が、住宅ローンの残額よりも低ければ、資産評価は0円と考えることができます。個人再生手続のご依頼をいただいた際は、当事務所からも不動産業者をご紹介して、改めて査定書を取り付けたいと思います。

(2) 保険

石田弁護士

続いて、加入されている保険について確認します。現在、A生命とB共済に加入されていますが、それぞれ、解約返戻金はどれくらいかご存じですか。

Aさん

B共済に解約返戻金はなかったと思いますが、A生命は、おそらく、50万円くらい、解約返戻金があります。

石田弁護士

加入されている保険については、解約返戻金相当額で資産価値を評価します。

(3) 退職金

石田弁護士

お勤め先は、退職金はおありですか。

Aさん

はっきりは分かりませんが、今退職したら、400万円くらいは退職金が出ると思います。もしかして、退職しないといけないのですか??

石田弁護士

ご安心ください。(自己都合)退職金の見込額は、8分の1の部分が原則として資産として評価されます。退職金が400万円だとしますと、50万円の部分が資産として評価されます。

(4) その他の資産

-預貯金、自動車、社内積立てなど、その他の資産状況を詳しく確認-

(5) 返済総額は?

石田弁護士

うかがったご事情によれば、ご自身の資産の総額は、およそ150万円ですので、こちらが、個人再生手続をした後に(住宅ローン以外で)返済しなければならない債務の総額です。仮に、3年で返済するならば、毎月の返済額は、およそ4.2万円です。

4.ご契約へ

Aさん

もともと、住宅ローン以外で5万円くらいは「返済して行けそう!」と思っていましたので、ぜひ個人再生を進めたいです。

石田弁護士

ありがとうございます。それでは、ここからは、個人再生手続の詳しい流れや、必要なご準備、委任契約書のご説明をさせていただきます。

ご相談前にお考えいただきたいポイント

住宅ローンがおありでも債務整理はできます。自宅を失わずに進められる個人再生のご検討を。

住宅ローンがおありでも、個人再生手続であれば、債務の額を大きく減らして、債務整理を進められるケースは多くあります。住宅ローンの負担を続けながら現在の借入れを完済することに限界を感じた方は、ぜひお早めにご相談ください。

弁護士のまとめ

債務整理のご相談は無料です。借金の返済にお悩みの際は、お早めに弁護士へご相談いただくことをおすすめします。そのまま無理に返済を続けていくと、債務が大きくなりすぎて、個人再生手続での解決が難しくなってしまうかもしれません。そのような状況に陥る前に、なるべく早く、弁護士に債務整理のご相談をいただいて、リスタート(再出発)してください。

弁護士:石田 優一

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