交通事故で高次脳機能障害が残ったら?弁護士が解説
- <このコラムでお伝えしたいこと>
- 1 はしがき-「見えにくい障害」と向き合うために
- 2 高次脳機能障害とはどのような障害か
- (1) 高次脳機能障害とは何ですか?
- (2) どのような症状が出るのですか?
- (3) なぜ見過ごされやすいのですか?
- 3 後遺障害等級の認定を受けるには
- (1) 認定にはどのような要件がありますか?
- (2) どのような書類が必要ですか?
- (3) 被害者請求と事前認定はどちらがよいですか?
- 4 認定される等級と請求できる賠償
- (1) どのような等級が認定されますか?
- (2) どのような賠償を請求できますか?
- 5 適正な補償を受けるために大切なこと
- (1) ご家族にできることは何ですか?
- (2) 早めに弁護士に相談するメリットは何ですか?
- 6 弁護士のサポート
- <Q&Aまとめ>
- Q1.高次脳機能障害とは何ですか?
- Q2.どのような症状が出ますか?
- Q3.後遺障害の認定にはどのような要件がありますか?
- Q4.認定にはどのような書類が必要ですか?
- Q5.被害者請求と事前認定はどちらがよいですか?
- Q6.どのような賠償を請求できますか?
- Q7.家族は何をすればよいですか?
- Q8.弁護士費用が心配です。
弁護士 石田 優一
<このコラムでお伝えしたいこと>
このコラムでは、交通事故で高次脳機能障害が残った被害者とご家族に向けて、後遺障害等級の認定を受けるための要件・書類と、請求できる賠償の内容を解説します。特に、ご家族が気づいた日常の変化の記録が、認定の大きな支えになることをお伝えします。
1 はしがき-「見えにくい障害」と向き合うために
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神戸市内をはじめ、兵庫県内では、交差点で歩行者や自転車が車と衝突する事故が今も後を絶ちません。頭を強く打つ事故では、命に別条がなくても、脳に重い後遺症が残ることがあります。
その1つが「高次脳機能障害」です。体の傷は回復したのに、記憶や感情のコントロールに障害が残り、「事故の前とは人が変わってしまった」と感じられることがあります。
この障害には、ご本人が自分の変化に気づきにくいという特徴があります。ですから、ご家族が先に「様子がおかしい」と気づかれることも少なくありません。
このコラムでは、交通事故で高次脳機能障害が残った場合に、被害者とご家族が知っておきたい後遺障害等級の認定と損害賠償のポイントを、順にご説明します。
2 高次脳機能障害とはどのような障害か
(1) 高次脳機能障害とは何ですか?
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高次脳機能障害とは、交通事故などで脳が損傷を受け、記憶・注意・判断・感情のコントロールといった脳の働きに障害が生じた状態です。
脳は、外からの情報を受け取り、判断し、行動につなげる働きをしています。この一連の働きが損なわれると、日常生活や仕事に大きな支障が生じます。
(2) どのような症状が出るのですか?
高次脳機能障害の典型的な症状は、次の3つに整理されています。損害保険料率算出機構の報告書「自賠責保険における高次脳機能障害認定システムの充実について」(2018年)でも、この3つが典型的な症状として挙げられています。
第1に、認知障害です。新しいことを覚えられない、気が散りやすい、計画を立てて実行できない、といった記憶・注意・遂行機能の障害です。
第2に、行動障害です。周囲の状況に合った行動ができない、複数のことを同時に処理できない、社会のルールを守れない、といったものです。
第3に、人格変化です。事故の前には見られなかった、怒りっぽさ(易怒性)や、衝動的な言動、自発性の低下などが現れます。
これらの症状は、程度の差はあっても重なって現れることが多いです。気になる変化があれば、早めに医療機関で相談することが望ましいです。
(3) なぜ見過ごされやすいのですか?
高次脳機能障害は「見えにくい障害」といわれます。体の傷と違って外から分かりにくく、ご本人も自分の変化を自覚しにくいためです。
当事務所でご相談を承った事案でも、ご本人ではなくご家族が先に変化に気づかれたケースがありました。急に怒り出す、話がかみ合わない、ささいなことへのこだわりが強くなる、といった変化は、身近なご家族でなければ気づきにくいものです。
だからこそ、ご家族が気づいた変化を見過ごさず、記録に残しておくことが大切です。
3 後遺障害等級の認定を受けるには
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適正な賠償を受けるためには、まず後遺障害等級の認定を受けることが出発点になります。
(1) 認定にはどのような要件がありますか?
自賠責保険では、脳外傷による高次脳機能障害について、実務上、主に次の3つの要件を中心に審査されています。
第1に、受傷直後に一定の意識障害があったことです。損害保険料率算出機構の認定の考え方では、意識障害の程度と続いた期間が目安とされ、半昏睡から昏睡の状態がおおむね6時間以上続いた場合などが、その例とされています。
第2に、CTやMRIなどの画像で、脳の損傷を裏づける所見があることです。脳挫傷や出血のほか、時間の経過とともに現れる脳室の拡大・脳の萎縮なども手がかりになります。
第3に、認知障害・行動障害・人格変化といった症状が現れていることです。
なお、画像で脳の損傷がはっきり写らない場合(軽度外傷性脳損傷=MTBIなど)は、認定が難しくなる傾向があります。もっとも、損害保険料率算出機構は、こうした事案でも症状の経過や検査所見をあわせて慎重に審査するとしています。
(2) どのような書類が必要ですか?
高次脳機能障害の認定では、ほかの後遺障害とは異なり、複数の専用書類をそろえる必要があります。
主治医には、後遺障害診断書に加えて、「頭部外傷後の意識障害についての所見」や「神経系統の障害に関する医学的意見」などを作成していただきます。
さらに、ご家族が「日常生活状況報告書」を作成します。事故の前後で、ご本人の生活にどのような変化が生じたかを伝える、大切な書類です。
あわせて、WAIS(知能検査)や記憶検査などの神経心理学的検査で、症状を客観的な数値で示すことも重要です。
実際のご相談でも、主治医が多忙で、診断書の記載が簡潔になりがちな場面は少なくありません。当事務所では、あらかじめご相談者に、重点的に書いていただきたい点を主治医へお伝えいただくよう、アドバイスしています。
また、ご家族が気づいた日常の変化を、いつ・どこで・どのようなことがあったか、具体的に記録していただくことが、有効な証拠につながります。ご家族の協力が立証の要になります。
(3) 被害者請求と事前認定はどちらがよいですか?
後遺障害の申請には、2つの方法があります。加害者側の保険会社に任せる「事前認定」と、被害者側で資料をそろえて自ら申請する「被害者請求」です。
これまでお受けしたご相談でも、被害者請求を選び、所定の書式だけでなく、事実関係を丁寧にまとめた陳述書を添えて申請したことがあります。自分が出した資料を踏まえて審査してもらえる安心感があります。
陳述書には、ご家族が気づいたエピソードを、時系列で具体的に書き込むことが望ましいです。
4 認定される等級と請求できる賠償
(1) どのような等級が認定されますか?
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高次脳機能障害の後遺障害等級は、自動車損害賠償保障法施行令の別表で定められています。介護が必要な重い障害は別表第一(1級・2級)、それ以外は別表第二(1級から14級)に分かれます。
高次脳機能障害では、症状の重さに応じて、別表第一の1級・2級、別表第二の1級・2級・3級・5級・7級・9級などが認定されます。1級が最も重く、常に介護を要する状態です。
主な等級と状態の目安は、次の表のとおりです。
| 等級 | 状態の目安 |
|---|---|
| 別表第一 1級 | 生命維持に必要な動作に、常に介護を要する状態 |
| 別表第一 2級 | 身の回りの動作に、随時介護を要する状態 |
| 別表第二 3級 | 介護は要しないが、働くことができない状態 |
| 別表第二 5級 | きわめて簡単な仕事のほかはできない状態 |
| 別表第二 7級 | 簡単な仕事しかできない状態 |
| 別表第二 9級 | 働くことに一定の制限が残る状態 |
(2) どのような賠償を請求できますか?
後遺障害等級が認定されると、後遺障害慰謝料や逸失利益などを請求できます。慰謝料の算定には、自賠責基準・任意保険基準・裁判基準(弁護士が用いる基準)の3つがあり、一般に裁判基準がもっとも高くなります。
後遺障害慰謝料は、等級に応じて、裁判基準ではおおむね数百万円から2,800万円程度が目安とされます。ただし、金額は事案によって異なります。
逸失利益とは、後遺障害がなければ将来得られたはずの収入の減少分です。基礎収入に、労働能力の喪失割合と、その喪失が続く期間に応じた係数(ライプニッツ係数)を掛けて計算します。
これまでお受けしたご相談でも、幼いころに事故に遭われた方が、長い療養を経て社会人になった後、事故がなければ得られたはずの収入との差が大きな争点になった事案がありました。お子さまのころから社会人になるまでの経緯を丁寧にまとめ、主張の裏づけとしました。
重い等級では、将来介護費も重要な項目になります。ご家族が介護する場合と、専門の職業付添人による介護とで、日額の考え方が変わります。
また、ご本人の判断能力が低下し、示談や契約を自分で行えない場合には、成年後見の申立てが必要になることがあります。高次脳機能障害で1級と認定された方について、弁護士を成年後見人に選任し、その報酬を損害と認めた裁判例もあります(東京地方裁判所平成29年(2017年)4月13日判決)。
認定された等級によって、賠償額は大きく変わります。ですから、適正な等級の認定を受けることが、何より大切です。
5 適正な補償を受けるために大切なこと
(1) ご家族にできることは何ですか?
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高次脳機能障害の立証では、ご家族の役割がとても大きくなります。ご本人が自覚しにくい変化を、身近で見ているご家族が伝える必要があるためです。
ご相談の現場でも、ご家族に時間をかけてエピソードをまとめていただき、それが有効な証拠になった経験があります。急に怒り出す、話がかみ合わない、といった変化を、日付とともに記録しておくことが役立ちます。
他方で、ご家族自身も、事故の衝撃や介護の負担で疲れていらっしゃることが少なくありません。当事務所では、ご家族のお気持ちにも配慮しながら、無理のない形でお話をうかがうよう心がけています。
(2) 早めに弁護士に相談するメリットは何ですか?
高次脳機能障害では、治療の段階から相談していただくと、必要な検査や記録の残し方に早めに手を打てます。認定は最初の資料づくりで大きく左右されるため、後から異議申立てで等級を上げることは、簡単ではありません。
費用の面では、弁護士費用特約が大きな支えになります。ご自身の自動車保険だけでなく、ご家族の保険に付いている特約を使えることが、後から分かる場合もあります。
特約を使えれば、費用の心配を抑えながら、必要な立証を尽くしやすくなります。まずは保険証券で特約の有無を確認することをおすすめします。
6 弁護士のサポート
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高次脳機能障害の賠償請求は、医学的な知識と、丁寧な立証が求められる、難しい分野です。弁護士法人みおの弁護士が、後遺障害の申請から示談交渉まで、被害者とご家族に寄り添ってサポートします。
後遺障害診断書の記載についての助言、被害者請求に添える陳述書の作成、ご家族が作成する日常生活状況報告書のサポートなど、認定の土台づくりからお手伝いします。
弁護士法人みおは、神戸を中心に、明石など兵庫県内や近隣の被害者・ご家族からのご相談に対応しています。オンラインでのご相談にも対応しており、外出が難しい方や、介護でお忙しいご家族にもご利用いただけます。
高次脳機能障害の賠償請求は、ご本人・ご家族・弁護士が一丸となってこそ、適正な解決にたどり着けると考えています。交通事故で脳に損傷を受けた方や、ご家族の様子の変化に不安を感じていらっしゃる方は、まずはお気軽にご相談ください。
<Q&Aまとめ>
Q1.高次脳機能障害とは何ですか?
A1.交通事故などで脳が損傷を受け、記憶・注意・判断・感情のコントロールなどの働きに障害が残った状態です。体の傷が回復しても残ることがあり、「見えにくい障害」といわれます。
Q2.どのような症状が出ますか?
A2.認知障害(記憶・注意・遂行機能の障害)、行動障害、人格変化(怒りっぽさ・衝動性・自発性の低下など)が典型です。程度の差はあっても重なって現れることが多いです。
Q3.後遺障害の認定にはどのような要件がありますか?
A3.実務上、受傷直後の意識障害、画像による脳損傷の所見、認知・行動・人格の症状の3つが中心に審査されます。画像で損傷が写りにくい場合は、認定が難しくなる傾向があります。
Q4.認定にはどのような書類が必要ですか?
A4.後遺障害診断書のほか、意識障害についての所見や神経系統の医学的意見、ご家族が作成する日常生活状況報告書などが必要です。神経心理学的検査で症状を数値で示すことも重要です。
Q5.被害者請求と事前認定はどちらがよいですか?
A5.一概にはいえませんが、被害者側で資料をそろえて申請する被害者請求では、事実関係をまとめた陳述書を添えるなど、自分の資料を踏まえて審査してもらいやすくなります。
Q6.どのような賠償を請求できますか?
A6.後遺障害慰謝料や逸失利益のほか、重い等級では将来介護費も請求できます。慰謝料には自賠責・任意保険・裁判の各基準があり、一般に裁判基準がもっとも高くなります。
Q7.家族は何をすればよいですか?
A7.事故の前後でのご本人の変化を、日付とともに具体的に記録しておくことが役立ちます。ご本人が気づきにくい変化を伝えられるのは、身近なご家族だからです。
Q8.弁護士費用が心配です。
A8.弁護士費用特約を使える場合があります。ご自身の保険だけでなく、ご家族の保険の特約を使えることもありますので、まずは保険証券を確認することをおすすめします。





