子どもとの面会交流について弁護士が解説
- 第1章 子どもとの面会交流のあり方についての議論
- 第2章 面会交流についての基礎知識
- 1 面会交流は何のためにあるか
- 2 面会交流の方法はどのように決められるか
- 3 面会交流を認めることが適当ではないケース
- 4 面会交流の強制執行
- 5 面会交流の方法は両親双方が納得のいく形で決めていくことが重要に
- 第3章 面会交流についての話合い(調停によらずに進めるケース)
- 1 まずは面会交流の必要性について共有するところから
- 2 面会交流に対して消極的な相手をどのように説得するか
- 3 話合いが決裂して進められなくなった場合は
- 4 面会交流についてお互いに異存ない場合-面会交流の方法の決め方
- 5 面会交流について話合いがまとまった場合は
- 第4章 調停手続の進め方
- 1 調停の申立て
- 2 調停期日
- 3 家庭裁判所調査官の立会い
- 4 試行的面会交流
- 5 調停の成立
- 第5章 面会交流や離婚の話合いがうまく進められなければ弁護士に相談を
第1章 子どもとの面会交流のあり方についての議論
「離婚後の共同親権について弁護士が解説」で取り上げた“離婚後の共同親権”とともに法制審議会において議論されているのが、“子どもとの面会交流”の課題です。
面会交流とは、両親の別居や離婚によって子どもを両親の一方のみが監護している場合に、もう1人の親と子どもが面会する機会を与えるものです。
民法では、離婚の際には親子の「面会及びその他の交流」について協議で定めること、その協議がまとまらない際には家庭裁判所が定めることが規定されています(民法766条1項、2項)。また、離婚前であっても、父母が家庭内不和で別居に至った場合は、民法の規定を類推適用して、子どもを養育していない親は、養育している親に対し、子どもとの面会の機会を求めることができるとされています。
ただ、面会交流について離婚時や別居時に決めていたとしても、子どもを養育している親の側が、面会交流に消極的になって、最後には全く途絶えてしまうケースも珍しくありません。
法制審議会においては、面会交流について実効性を高めるための方策について検討すべきことが示されていますが、本コラムの執筆時点において結論は出ていません。
本コラムでは、そもそも面会交流とはどのような制度なのかについて解説しながら、面会交流についてどのように話合いを進めるべきか、そして、話合いがうまくいかない場合にどうすればよいかについて、取り上げたいと思います。
第2章 面会交流についての基礎知識
1 面会交流は何のためにあるか
面会交流は、「“親”が子どもに接する機会」ではなく、「“子ども”が親に接する機会」を確保するためのものです。
子どもの権利条約第9条第3項では、「父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利」を尊重すべきことが定められています。また、海外では、面会交流を実施したほうが、実施しなかった場合よりも子どもの心理に良い効果を与えるとの研究報告もあります。これらの観点から、家庭裁判所も、DVなどの事情がある場合は別ですが)原則として面会交流は実施すべきという立場を採用しています。
面会交流は、“親の都合”によって親子のコミュニケーションを阻害せず、親子のコミュニケーションによって子どもの健全な成長につなげていくために必要なものです。まずは、その点について理解しておく必要があります。
2 面会交流の方法はどのように決められるか
面会交流の方法は、(1)両親の話合いのもとで決まるパターン(協議・調停)と、(2)家庭裁判所の判断によって決まるパターン(審判)と、大きく2つがあります。
協議
面会交流の方法については、まずは、両親の協議によって決めることが原則です。
離婚段階で話合いがまとまった際には、離婚協議書を作成するか、あるいは、公証人に依頼して公正証書(離婚給付等契約公正証書)を作成することが一般的です。
調停
両親の協議によって話がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停(面会交流調停)を申し立てて、調停手続の中で話合いを進める方法もあります。
審判
調停手続を経ても話合いがまとまらない場合は、審判手続により、家庭裁判所の裁判官が面会交流について決定することになります。
3 面会交流を認めることが適当ではないケース
面会交流は、親の利益ではなく“子どもの利益”のためのものです。面会交流が“子どもの利益”につながらないのであれば、面会交流を認めることが不適当ですので、審判手続においても申立てが却下されます。
例えば、子どもに対する性的虐待やDV歴があるケースや、(子どもが直接被害を受けてはいないが)両親の間で激しいDV歴があって子どもがトラウマを受けているケースなどが挙げられます。
もっとも、家庭裁判所は、できる限り面会交流は認めるべきとの立場ですので、上記のような例外的なケースを除いては、基本的に面会交流を認めることが不適当とは判断されません。
例えば、「夫が浮気をしたから子供には会わせたくない」といった主張をしても、その一事をもって裁判所が面会交流を認めることを不適当と判断することはありません。
4 面会交流の強制執行
子どもを監護する親が面会交流に協力しないことで、調停や審判などで具体的に決められた面会交流が実現できない際には、強制執行の申立てをすることができます。
強制執行の方法
面会交流についての強制執行は、子どもを監護する親が面会交流に協力するまでの間一定の金銭を支払わせる“間接強制”の方法しか認められておらず、例えば、子どもを強制的に自宅から連れてくることは認められていません。
強制執行が認められないケース
また、具体的に面会交流への協力として“何をしなければならないか”(いつ、どこで、どのように面会させるか)を特定できなければ、強制執行自体が認められません。面会交流の方法については、強制執行の要件を満たす程度に具体的な内容を定めることが難しいケースも少なくありません。
強制執行は一般にハードルが高い
以上のとおり、現行制度のもとでは、強制執行によって面会交流を実現することは、一般にハードルが高いです。
子どもを監護する親が面会交流に非協力な場合、たとえ間接強制金を支払ってでも、面会交流を阻止しようと考えるケースが珍しくありません。
5 面会交流の方法は両親双方が納得のいく形で決めていくことが重要に
面会交流の方法は、何よりも両親双方が納得のいく形で決めていくことが重要です。
制度上は強制的な進め方もあるが
制度上は、(1)面会交流の方法を家庭裁判所の判断で決めて、(2)子どもを監護する親が面会交流に非協力な場合に間接強制(強制執行)の方法を採ることもできるようになっています。
しかし、そのような進め方は時間も労力もかかるうえに、子どもを監護する親が頑ななために面会交流の実現にまで至らないケースも珍しくありません。
また、子どもを監護する親が面会交流に対して否定的であれば、面会交流の意味について子どもに適切な説明がされず、子どもが面会交流に対して消極的な気持ちになるおそれが高くなります。
面会交流は子どもの理解がなければうまく進められない
面会交流は、両親が納得できるものであるとともに、子ども自身の理解も得られるものでなければ、うまく進めることができません。
たとえ面会交流の方法を綿密に決めていたとしても、子どもが「行きたくない」「会いたくない」という気持ちであれば、面会交流の時間を子どものために十分に活かすことができません。
子どもの気持ちは、(日常的に子どもに接している)監護する親の影響を大きく受けます。監護する親が面会交流に対して否定的な考えであれば、子どももその影響を受けてしまいます。
また、面会交流をうまく進めるためには、日頃から子どもの成長段階に応じた説明がされているかも重要です。子どもの成長段階に合わせて、「どうして決まった日だけ【父・母】と会う時間を設けているのか」を説明しなければ、「何のために休みの日に出かけないといけないのか」「どうして決まった日にしか【父・母】は会いに来ないのか」といった気持ちが子どもに生まれます。
面会交流は両親の納得する形で進めることが理想
以上のような観点からは、面会交流は両親がその必要性を理解して、お互いの協力のもとで進めていくことが理想的です。
もちろん、現実的には両親の考えがぶつかって話合いがうまく進められないことも少なくありません。ただ、そのようなケースであっても(むしろそのようなケースだからこそ)、安易に敵対的な姿勢を示さずに、歩み寄りによって解決する方法を模索することが重要です。
意見が対立する場合は第三者を交えた話合いを
面会交流についてはお互いの歩み寄りによって解決することが望ましいですが、2人だけで話し合って進めることが難しいケースも少なくありません。
そのようなケースにおいては、例えば、お互いに弁護士に依頼して話合いを進めたり、調停手続の中で調停委員を交えながら話合いを進めたりすることで、解決に向かうことが多くあります。
必ずしも、弁護士に依頼することや、調停手続を利用することは、相手に敵対的な姿勢を見せることではありません。話合いを円滑に進めるために有効なケースも多くあります。
第3章 面会交流についての話合い(調停によらずに進めるケース)
【ケース】 私(男性)と妻との間には、16歳の長女と、5歳の長男がいます。現在は同居中ですが、私が「家庭のことに非協力的である」ことを理由に妻と度々けんかになり、夫婦としての関係を続けていくことに限界を感じています。 数日前、妻から、「これ以上は一緒にいられないので実家に帰りたい。離婚を考えている。」と告げられました。離婚することや、妻が長女・長男の親権者になること、私が毎月養育費を妻に支払うことなどはお互いに納得しているのですが、長女・長男との面会交流について話合いがまとまっていません。 妻は、「今まで子どものことには無頓着だったのに、今になって面会交流の主張をするのはおかしい」と主張しています。ただ、私としては、子どもたちと会えなくなることに寂しさを感じており、離婚を機に気持ちを入れ替えて、子どものことを真剣に考えたいと思っています。 |
1 まずは面会交流の必要性について共有するところから
別居・離婚時に、子どもを監護している(あるいは監護しようとしている)親が、面会交流に対して消極的な場合は、その原因から考えなければなりません。
このケースのように、母親側が父親側の面会交流に消極的なケースを考えてみます。
例えば、父親がこれまで子どもに暴力を振るっていたり、性的虐待をしていたようなケースであれば、母親が面会交流に対して消極的であるのはもっともなことです。しかし、単に「家庭のことに非協力的であった」「これまで子どもの面倒を見なかった」といった事情は、面会交流を否定する事情とはいえません。
面会交流について話合いを進めるうえで第1に大切なことは、「何のために面会交流をするか」に対する認識を共有することです。
2 面会交流に対して消極的な相手をどのように説得するか
(1) 自分がどうして面会交流を必要と考えているかを伝える
面会交流に対して相手が消極的な場合、まずは、どうして子どもと面会交流をすることが必要だと考えているかをきちんと伝えることが大切です。
ただし、その際に注意すべきことがあります。それは、「自分が子どもに会いたいから」という意見に固執しないことです。あくまでも面会交流は“子どものため”のものです。ご自身が子どもに会いたい気持ちを実現するためのものではありません。「自分が子どもに会いたいから」では、相手の納得も得られません。
大切なのは、「子どもとの関係を今後も築いて、親として子どもの成長にかかわっていくことが、何よりも“子どものため”に必要だと思っている」という考え方です。
もっとも、決して難しいことを考える必要はありません。例えば、このケースであれば、「子どもに、父親と離れ離れになる寂しさを感じてほしくない」「父親として子どものためにできることをしてあげたい」といった率直な気持ちを伝えられれば十分です。
理路整然と社会学や心理学の話をするよりも、そのような率直な気持ちを端的に伝えるほうが、相手には伝わります。
(2) 相手が不満を感じている要因を解消する
話合いにおいては、自分の言いたいことを伝えるだけではなく、相手の気持ちを理解する姿勢も重要です。
相手から不満な思いをぶつけられると、「反論したい気持ち」が生まれるのは仕方のないことです。しかし、その気持ちをそのまま相手にぶつけてしまえば、対立はさらに悪化し、修復が難しくなっていきます。
まずは、相手が何を不満に思っているかを真摯に聞いて、その不満を解消するために何をすればよいかを考える姿勢が重要です。
例えば、このケースであれば、「家庭のことに非協力的である」と妻が感じた原因が何かをよく考えて、どうすればそのような不満が生まれなかったのかを考える姿勢が重要です。
自分のこれまでの行いを反省するためには時間がかかります。相手から不満な思いをぶつけられたとしても、すぐに反論するのではなく、まずは冷静な気持ちになって、過去についてじっくり振り返る姿勢が求められます。
そのうえで、これまでの反省を受けて、「これまでどうすればよかったのか」「これからはどうしたらよいか」をきちんと伝えることが重要です。
3 話合いが決裂して進められなくなった場合は
当事者同士での話合いが決裂して、これ以上円満に進めることに限界を感じた場合は、お互いに弁護士に依頼して、弁護士を介して話合いを進める方法が考えられます。
一般に、当事者同士では感情がぶつかって話合いにならない場合でも、お互いに弁護士に依頼して、弁護士を介して話合いを進めることで、円滑に解決に向かうことは多くあります。
面会交流についても例外ではなく、弁護士を介して話合いを進めることで、状況が好転する可能性があります。
ただし、当事者の一方が、単なる一時的な感情論ではなく、強固な気持ちで面会交流を拒否している場合は、弁護士を介したとしても話合いが進まないことがあります。このような場合は、調停手続による解決を検討する必要があります。
4 面会交流についてお互いに異存ない場合-面会交流の方法の決め方
面会交流の方法について話し合うべき事項は様々あります。代表的なものを挙げると、次のとおりです。必ずしもすべての事項を詳細に決めなければならないわけではありませんが、可能な限りで具体的に決めたうえで、必要があれば協議によって適宜変更できるような取り決め方をすることが、面会交流の実現性を高めるために望ましいです。
(1) 面会交流の頻度をどうするかを決める
面会交流のペースが曖昧になっていると、なし崩し的に面会交流の機会が減っていき、最後には完全に途絶えてしまう要因になります。また、両親の都合で恣意的に面会交流の頻度を変えてしまうと、子どもに対して「親の都合で振り回されている印象」を与えてしまい、面会交流の意義自体が損なわれてしまいます。
まずは、毎月※回など、頻度をきちんと決めておくことが重要です。少なくとも毎月1回程度は面会交流の機会を設けることが望ましいですが、これ以上の頻度に設定してはならない理由はありません。無理なく続けられる頻度はどれくらいか、子どもに過度な負担にならない頻度はどれくらいかをよく考えて、適切な頻度を設定することが求められます。
できれば、「毎月最終日曜日」など原則的な実施日を決めておいたうえで、あまり杓子定規になりすぎないように、“都合により日程変更を申し入れられる”ようにしておくことが望ましいです。
(2) 面会交流の時間をどうするかを決める
面会交流については、単に日を決めるだけではなく、何時から何時まで実施するかについても、あらかじめ決めておくことが適切です。例えば、“午後1時から5時までを原則として、“※月と※月については午後1時から翌日正午までとする(宿泊を認める)”といった決め方が考えられます。
面会交流の実施日と同様に、時間についても、あまり杓子定規になりすぎないように、“都合により日程変更を申し入れられる”ようにしておくことが望ましいです。
(3) 面会交流の場所をどうするかを決める
面会交流の場所についても、ある程度話し合っておくことが適切です。もともと、例えば“公園”“レストラン”のようにあまり場所を限定すると、融通の利かないものになってしまいますし、面会交流の場所は子どもの成長に応じて適宜変更することが望ましいので、あまり具体的に決めすぎず、詳細は協議によって決めるものとすることが適当であるように思います。
ただし、子どもを監護する親の側が面会交流に対して消極的な考えを持っている場合は、例えば、一定期間について、面会交流支援施設を利用することを決めておくことも考えられます。
例えば、兵庫県であれば、「ベルフラワーKOBE」という施設が、面会交流支援を行っています。
面会交流支援施設において用意された専用の部屋で、スタッフのサポートのもとで面会交流を実施することで、子どもを監護する親の不安軽減につながります。
(4) 立会いを条件とするかどうかを決める
面会交流の際に、子どもを監護する親も立ち会うのか、それとも、立ち会わないのかについても、ある程度話し合っておくことが適切です。
立会いが望ましいかどうかは、ケースバイケースです。両親の感情的対立がそこまで大きくないのであれば、父親・母親・子どもが揃ったうえでの面会交流のほうが、子どもにとってメリットになることが多いように思います。一方で、両親の感情的対立が大きい場合、父親と母親の関係を気にしながら面会交流の時間を過ごすことが子どもにとってストレスになり、デメリットになることも考えられます。
(5) 子どもとの面会をスタートする流れを決める
面会交流の話合いの中で忘れがちなのが、子どもとの面会をスタートする流れを決めることです。具体的な方法としては、(1)あらかじめ定めた面会場所に子どもを監護する親の側が子どもを連れて行く方法、あるいは、(2)面会交流をする親(監護していない親)が子どもの自宅に会いに行く方法などが考えられます。
(6) 両親の連絡方法を決める
面会交流の細かい方法についてすべてを事前に決めておくことは難しいため、調整のための連絡をどのような方法で行うかについては、あらかじめ決めておくことが適切です。方法については、メールやLINE、電話など、様々な方法が考えられます。
なお、後になって「言った」「言わない」の争いが生じないように、電話で決めたことは、メールやLINEなど形が残る方法でリマインドをしておくことが望ましいです。
(7) 対面以外の面会交流について認めるかどうかを決める
面会交流は、必ずしも対面の方法に限られず、電話やメール、LINE、手紙など、様々な方法が考えられます。面会交流の方法について話し合う際には、このような対面以外の日常のやりとりをどこまで許容するかについても話し合っておくことが適切です。
(8) 学校行事への出席を認めるかどうかを決める
子どもの学校行事(入学式、卒業式、運動会、参観日)への出席をどこまで認めるかについても、話し合っておくことが適切です。
5 面会交流について話合いがまとまった場合は
面会交流について話し合って決めたことは、口約束ではなく、必ず書面の形にしてください。
離婚に伴って公正証書を作成するのであれば(協議離婚の場合は作成をおすすめします)、面会交流について話し合って決めた事項もきちんと盛り込むようにしてください。公正証書は、公証人の面前で作成するものですので、お互いに「きちんと守らなければならない」という気持ちが生まれ、実現性が高まります。
第4章 調停手続の進め方
本章では、両親の意見が対立して当事者間での話合いが進められない場合に、調停手続によって解決を図っていく流れを簡単に解説します。
1 調停の申立て
面会交流の調停は、相手方(通常は、子どもを監護する側の親)の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。ただし、お互いに別の場所の家庭裁判所のほうが都合がよいのであれば、その他の家庭裁判所で進めることを合意した旨の書面を作成することで、他の家庭裁判所で調停を進めることもできます。
調停の申立てに必要な書式は、裁判所のサイトから入手することができます。弁護士に依頼する場合は、基本的に弁護士にお任せで進めることができます。
なお、離婚を希望する場合は、離婚調停を申し立てたうえで、その中で面会交流についても話し合うことが一般的です。
2 調停期日
調停の申立後、家庭裁判所から、決まった日時に調停に出席するように呼び出しを受けます。
調停手続は、法廷ではなく、家庭裁判所内の1室で行われます。一般的には、父親と母親が交互に部屋に入り、2名の調停委員(男女ペアが一般的)に主張を伝えることで進められます。
ある程度お互いの対立が解消されて話合いがまとまってきた場合には、双方同席のもとで話合いが進められるケースもあります。
調停委員を介して話合いを進めることで、2者間で対面により話合いを進める場合よりもお互いの感情がぶつかりにくくなり、調停委員の客観的な意見を聴きながら、冷静に話合いを進めることができます。
調停期日は、1か月ないし2か月に1回程度の頻度で、平日に設定されることが通常です。1回目の調停期日で終了することは、あまりありません。
3 家庭裁判所調査官の立会い
調停期日においては、家庭裁判所調査官が同席するケースもあります。家庭裁判所調査官は、心理学・教育学・社会学などの専門家で、専門的な立場から調停委員に意見を伝えたり、関係者に事情を聴き取ったりする役割を担います。
家庭裁判所調査官は、子どもと面会して、子どもの意見を聴き取ることもあります。面会交流は何よりも“子どものため”のものですから、子どもが“どのような心境”なのかは重要な判断要素となります。家庭裁判所調査官が専門的な立場から子どもの真意を読み取って、その結果を共有することで、“何が一番子どものためになるのか”を見つめ直すきっかけにつながります。
4 試行的面会交流
調停手続の中で必ず実施されるものではありませんが、面会交流をめぐる両親での対立が大きい場合に、必要に応じて、試行的面会交流が実施されるケースがあります。
試行的面会交流とは、実際に面会交流を再現してみて、子どもと面会交流を希望する親とのコミュニケーションの様子を調停委員や家庭裁判所調査官が観察する手続です。
試行的面会交流は、一方の部屋(図の右側)が児童室(プレイルーム)、もう一方の部屋(図の左側)が観察室になっており、観察室から児童室を覗くことができる(児童室から観察室は見えない)構造になっています。
試行的面会交流に当たっては、事前にどのようなことを意識しなければならないか、説明を受けます。また、試行的面会交流は、あくまでも面会交流について話し合ううえでの参考として行われるものであり、“試行的面会交流がうまくいかなければ面会交流は認められない”といった性質のものではありません。過度にプレッシャーを感じずに、自然体で子どもと接する気持ちが大切です。
5 調停の成立
調停期日を重ねて話合いがまとまった際には、調停調書が作成されて、調停手続が終了します。調停調書で決まったことには、法的な拘束力があります。
調停が最後までまとまらない場合は、審判手続に移行します。
第5章 面会交流や離婚の話合いがうまく進められなければ弁護士に相談を
面会交流や離婚の話合いがうまく進められない場合は、弁護士にご相談ください。
当事者間で話を進めようとしても、感情がぶつかってしまい、うまく進められないことは、よくあることです。そのような状況であっても、弁護士に依頼して交渉を進めたり、あるいは、(弁護士のサポートのもとで)調停を進めたりすることで、解決に向かうケースは多くあります。
当事務所では、離婚についてのご相談は、初回30分無料(超過の場合は30分ごとに5,500円)でご相談を承っています。対面でのご相談のほか、オンライン(ただし関西にお住まいの方限定)でのご相談も承りますので、お悩みの際はご相談ください。