会社・法人破産
このようなときは、
弁護士にご相談ください。
法律の専門家として、しっかりサポート
・解決へと導きます。
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- コロナで長期休業を余儀なくされ、
事業が立ち行かない
- コロナで長期休業を余儀なくされ、
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- 同業者が増え競争が厳しく、
限界を感じている
- 同業者が増え競争が厳しく、
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- ベンチャー企業を立ち上げたものの、
成長できていない
- ベンチャー企業を立ち上げたものの、
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- 事業融資がふくらみ、
収益が返済で消える
- 事業融資がふくらみ、
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- 税金や社会保険料の滞納が続き、
解消の目処がたたない
- 税金や社会保険料の滞納が続き、
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- 従業員への給与が
満額払えない
- 従業員への給与が
あなたの今の状況は? 状況に応じて迅速にご対応いたします。
- 破産するか
悩んでいる - 経営者自身の
将来に不安がある - 破産を決断
した
どんな会社にも、
必ず「終わり」があります
長期にわたって自転車操業を続け、経営状態に好転の兆しが見えないといった状況は、経営者様ご自身やご家族はもちろん、従業員の皆さんの直近の生活、そしてこれから先の将来にも影響を与えることになりかねません。
破産・廃業の決断は、簡単にできるものではありませんが、それを決断・実行できるのは、経営者様ご自身だけです。破産・廃業の決断を下し、前向きな気持ちで再出発への準備を始めることも、経営者として果たすべき責任の一つです。
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「どのようにして終わらせるのか?」を真剣に検討することも、経営者としての大切な役割です。
破産・廃業の手続を早めに進めていくことは、前向きに人生をやり直すきっかけにつながります。
破産のための費用の捻出方法についても、弁護士にご相談いただけます。
会社・法人の破産を進めると同時に、
経営者個人の経済再生もサポートします
経営者の方が会社・法人の保証人になっているケースでは、経営者個人の債務整理についても考えなければなりません。弁護士のサポートを受けて、きちんと債務整理を進めれば、返済に奔走する日々から解放されて、新しい人生を歩んでいくことができます。第2の人生に向けた第一歩を、弁護士にお任せください。
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経営者個人の債務整理についてもきちんとサポートいたします。
破産は人生の終わりではありません。新しい人生に向けた第一歩です。
債務整理については弁護士に委ねていただき、新たな人生に向き合ってください。
破産・廃業を決断したら、
資金になるべく余裕があるうちに
弁護士に相談を
「最後のわずかな資金が尽きるまで奔走したい」と努力を重ねた結果、破産手続に必要な資金が用意できないケースは少なくありません。破産を決断した際には、まだ資金繰りに余裕があるうちに、できる限り早く弁護士に相談してください。
破産手続は、ほとんどの方にとって未知の世界であり、「見えない不安」に苦しむ方は少なくありません。豊富な知識やノウハウに基づくアドバイスで、経営者様の疑問を解消し、ご安心いただけるように努めます。
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資金繰りに余裕があるうちにできる限り早く弁護士に相談を。
混乱を防ぐため、債権者に破産を考えていることを知られないうちに相談を。
破産手続に対する経営者様の不安を解消するために丁寧にサポートいたします。
みお神戸にご相談いただくと 安心のサポート体制を整えております
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01
確実に手続を進めるために
弁護士が丁寧にサポートします。 - 正しい知識と経験を持っていないと、知らない間に破産に関するルール違反を犯し、会社を円滑にたたむことができなくなります。多数の破産をサポートしてきた「みお」の弁護士に依頼すれば、後戻りできないトラブルを避けることができます。
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02
債権者への支払いを
ストップできます。 - 弁護士にご依頼いただいた際は、適切なタイミングで弁護士名の通知を債権者に出し、返済をストップします。それ以後の債権者交渉は、弁護士が矢面に立ちますので、取立てのお悩みから解放されます。
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03
債権者や従業員からの問合せにも
対応いたします。 - 経営者様にとって、破産を決断した後に債権者や従業員からの問合せを受けるのは心苦しいことです。債権者や従業員からの問合せ対応も、当事務所が代理人としてすべて行いますので、ご安心ください。
破産手続に必要な費用 初回相談無料で気軽に相談できます
会社・法人破産には、裁判所での手続に必要な「予納金」が必要です。
予納金は弁護士に支払う費用ではなく、裁判所に支払うものです。
破産の手続に必要となる費用の総額は、負債総額や債権者の数、
拠点の数など、会社の状況によって大きく変わります。
「できるだけ早く費用の概算を知りたい」という場合は無料相談(初回のみ無料)をご利用ください。
- 破産手続に必要な予納金
- 破産手続のための必要な予納金約20万円〜(事案によって異なります)
- みお神戸の破産手続サポート
弁護士費用 - 基本料金55万円〜
費用はすべて税込となります。
会社・法人の破産手続の流れ
法人破産について
さらに詳しく
- 弁護士に相談する
ベストなタイミングは? -
弁護士に相談するタイミングについて、「早すぎる」ということはありません。逆に、「資金ショートしそう!もう資金がない!」というタイミングでお越しいただくと、法人破産のために必要な費用の捻出が大変になって、手続を円滑に進めづらくなってしまいます。
また、資金繰りに余裕がある段階であれば、事業を承継するスポンサーを探したり、事業を再生するための方法がないか考えるなど、選択肢も広がります。
「資金繰りが厳しくなってきた」と感じた段階で、お早めに弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
- お聞きしたいポイントは3つ!
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法人破産のご相談でうかがいたいポイントは、大きく3つです。
- 現在の資金繰りはどれくらい深刻か?
- 会社の資産と債務はどのような状況か?
- 事業を立て直せるチャンスはあるか?
特に、これから数か月の間に資金繰りがどのように推移しそうかは、簡単な資金繰り表を作っていただくとベストです。もし、資金繰り表をご作成いただくお時間がなければ、数か月間の大きな入金・出金の予定をメモしてお越しいただくだけでも、ご相談がスムーズになります。
- 法人破産の直前にやってはいけないこと
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法人破産の直前にやってはいけないことがあります。このような行為をしてしまうと、破産手続を進める際に支障が出てしまうおそれがありますので、注意してください。例えば、次のような行為が、法人破産の直前にやってはいけないことです。
- 特定の債権者にだけ弁済する
- 破産を考えていることを事前に債権者に伝えてしまう
- 法人の資産を親族や知人に移動させてしまう
- 法人の資産を安い金額で処分してしまう
- 根拠のない退職金を従業員に支払ってしまう
- 法人が破産すると従業員はどうなるのか?
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法人が破産する際には、従業員を解雇せざるを得ません。法人破産の手続を進める際には、私たち弁護士が従業員説明の場に同席し、ご理解をいただくために必要なご説明を差し上げるようにしています。法人破産の手続を円滑に進める際に、従業員への説明のタイミングについても、きちんと弁護士に相談してください。
従業員の皆さまには、弁護士より、次のようなことをご説明するようにしています。- 解雇予告手当のお支払いについて
- 従業員を解雇する際は、解雇予告手当のお支払いが必要です。あらかじめ、解雇予告手当をお支払いするための調整を経営者様と行ったうえで、従業員にご説明をしています。
- 給与や退職金のお支払いについて
- 給与や退職金のお支払いの可否(すぐにお支払いが難しい場合は、今後お支払いできる可能性)についても、従業員にご説明します。給与や退職金のお支払いが難しい場合は、未払賃金立替払制度により一部補てんされる制度がありますので、その点もきちんとご説明しています。
- 雇用保険(基本手当)について
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解雇された従業員については、いわゆる会社都合退職の扱い(特定受給資格者)になって、自己都合退職よりも雇用保険の受給で有利な扱いを受けます。
被保険者であった期間 1年未満 1年以上
5年未満5年以上
10年未満10年以上
20年未満20年以上 区分 30歳未満 90日 90日 120日 180日 - 30歳以上35歳未満 120日 180日 210日 240日 35歳以上45歳未満 150日 240日 270日 45歳以上60歳未満 180日 240日 270日 330日 60歳以上65歳未満 150日 180日 240日 260日 - 健康保険の切り替えについて
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法人で健康保険に加入していた従業員の方は、解雇日の翌日にその資格を失います。その場合には、次のいずれかの選択をいただく必要があります。
- ・国民健康保険に加入する
- ・現在加入している健康保険の任意継続を利用する
- ・親族の加入する健康保険の被扶養者になる(扶養に入る)
いずれの方法がご本人にとって一番よいかは、1人1人異なります。そのため、お住まいの市区町村の国民健康保険窓口や協会けんぽ(あるいは健康保険組合)にご相談をいただき、ご本人にとって一番よい選択をいただくように、きちんとお伝えをします。 - 住民税について
- 住民税についても、解雇により、給与天引き(特別徴収)から、ご自身でのお支払い(普通徴収)に変わりますので、その点についても、きちんとお伝えをします。
- 法人が破産すると代表者自身はどうなるのか?
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代表者様が法人の事業融資の保証人になっている場合には、法人と一緒に債務整理を検討しなければなりません。
なお、最近では、代表者が法人の事業融資の保証人にならなくて済むケースも増えており、代表者様が債務整理をする必要がないこともあります。
代表者様については、法人と同時に破産する方法のほか、経営者保証ガイドラインを利用した債務整理を行う方法もあります。詳しい内容は、法人破産のご相談をいただく際に、あわせてご説明させていただきます。
法人破産 みお神戸が大切にしていること
- 「弁護士法人みお」のたしかな実績
- みお神戸は、大阪・神戸・京都の3拠点に事務所のある「弁護士法人みお」に所属しています。弁護士法人みおでは、これまで多数のお客さまから法人破産のご相談をうかがい、解決に導いてきました。たしかな解決実績があるからこそ、経営者の方のご要望に沿いながら、最善の解決策をご提案することができます。
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じっくり耳を傾けて、
相談者の心を深く理解する - 企業・法人破産を検討されている方は、苦しい状況に立たされ、精神的に疲弊されていると思います。ご相談の際には、経営に行き詰まった事情や背景をうかがい、お悩みに共感しながら最善の解決策を模索します。単に法的アドバイスをお伝えするだけでなく、悩んでいる方に寄り添いながらお客さまにとってのベストな解決を目指します。
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労働保険や社会保険についても
ご相談ください - 社会保険労務士とのダブルライセンスを持つ弁護士が所属しているからこそ、みお神戸は労働問題に強く、従業員への対応についてもしっかりサポートさせていただきます。また、法人破産のために事業を停止してから問題になる労働保険や社会保険の制度についても、ワンストップでご相談いただけます。
- まずはご相談にいらしてください
- 弁護士にご相談いただくことで、具体的な解決方法、解決までの見通し、予想される問題点などが見えてきますので、再出発に向けた準備をスムーズに進めていくことができます。
ご相談の際にお持ちいただきたいもの
1必ずお持ちいただきたいもの
- どの債権者からお金を借りているか
- それぞれの債権者は、
いつくらいから借りているか分からない場合は「不明」でも差し支えないです
- それぞれの債権者に、
毎月いくらくらい返しているか大まかな額で差し支えないです
- 保証人を付けた借入先はあるか
2ご用意いただくとよいもの(必須ではありません)
- 事業所や倉庫などの賃貸借契約書と不動産登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)
- リースの契約書
- 法人の履歴事項全部証明書(いわゆる登記簿謄本)
- 株式名簿(なければ株主の一覧をメモしたもの)
- 定款
- 主な財産の一覧をメモしたもの
- 主に法人で使用している
預貯金の通帳
- 給与台帳・就業規則・退職金規程
- 売掛先の一覧をメモしたもの
- 車検証や保険証書