終活 のサポート
このようなときは、
弁護士にご相談ください。
法律の専門家として、しっかりサポート
いたします。
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- 財産を家族に
きちんと遺したい
- 財産を家族に
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- ビジネスを次世代に
引き継ぎたい
- ビジネスを次世代に
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- 認知症に備えて
家族に財産管理を委ねたい
- 認知症に備えて
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- 自分の死後も
家族の生活を守りたい
- 自分の死後も
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- 遺産相続のことで
もめてほしくない
- 遺産相続のことで
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- お世話になった団体に
遺産を寄付したい
- お世話になった団体に
あなたの今の状況は? 状況に応じて迅速にご対応いたします。
- 遺言書の作成を考えている
- 家族信託の活用を考えている
法律的に有効な遺言書の作成には
弁護士の的確なサポートを
遺産をめぐる相続人間での紛争を防いだり、生前の思いを確実に遺しておくためには、遺言の活用が有効です。ただし、遺言の作成には法律の厳格なルールがあり、そのルールに基づいたものでないと、無効になってしまうおそれがあります。
遺言には、ご自身で遺言書を書く方法(自筆証書遺言)や、公証人に依頼する方法(公正証書遺言)などがあります。遺言書をご自身で作成したうえで、その遺言書を法務局に預けることができる、自筆証書遺言書保管制度ができました。これにより、弁護士のサポートを受けながらご自身で遺言書を書いたうえで、法務局にその遺言書を預けておくことも、1つの選択肢となりました。
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遺言の作成には法律の厳格なルールがあります。
希望を羅列するだけでは、法的に「無効」となることもあります。
法務局にその遺言書を預けておくことも、1つの選択肢に。
その希望は、家族信託で
叶えられます
家族信託とは、お子さま、お孫さまといった信頼できるご家族を受託者として、認知症によって自分で財産の管理ができなくなったときに備えて受託者にあらかじめ財産の管理を託す方法です。その他、家族信託をうまく活用すると、個人事業主として営んでいた事業を円滑に承継させたり、ペットのために財産を遺したりと、遺言制度のもとでは難しい遺産の承継を事実上実現することができます。家族信託は、ご要望や抱えている事情に合わせて、柔軟に活用することができる方法です。
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遺言制度のもとでは難しい遺産の承継を事実上実現することができます。
家族信託は、ご要望や抱えている事情に合わせて、柔軟に活用することができる方法です。
家族信託で予防できる相続トラブルがあります。
みお神戸3つのポイント
地域密着の神戸・兵庫のまちの
「かかりつけ弁護士」に
安心してご相談ください!
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01
専門家の助言で確実な「遺言書」作成を
親族同士の紛争を未然に防ぐために - 遺言の作成に、「早すぎる」ということはありません。なぜなら、遺言は何度でも作り変えることができるからです。遺言の作成で失敗しないために、まずは、弁護士に早めにご相談ください。私たち弁護士が、ご相談者様のご希望を丁寧にうかがい、ご相談者様の思いを実現するための遺言を作成いたします。
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02
遺言だけで実現できない思いは
「家族信託」の活用をご提案 - 家族信託(民事信託)は、病気や認知症で財産管理が難しくなったり、亡くなったりしたときに備えて、あらかじめ自分の財産を「信託財産」にしておいて、その管理を家族に委ねるやり方です。自分が亡くなった後に、信託財産を運用した利益をだれが受け取るか、最終的に信託財産をだれに渡すかなどを決めておくことができますので、実現したい終活の希望を叶えることができます。
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03
遺言や家族信託に関する様々なニーズに
弁護士がワンストップでサポート - 相続問題に強く、企業法務にも長けた弁護士が過去の実績から得たノウハウを駆使して、複雑なケースについても的確なサポート。弁護士法人みおでは、大阪・神戸・京都3拠点のノウハウを集積し、幅広い問題に対するワンストップでの解決を実現しています。
「遺言書」の作成を
考えている方へ
未然に防げる
相続トラブルの事例
亡くなった方の看護・介護にだれが一番貢献したかをめぐる争い
- 相続人同士が、「私は(亡くなった方の)看護・介護で貢献したから、遺産を多く相続したい」とお互いに主張しあい、争いに発展してしまうケースがあります。
亡くなった方の事業の承継をめぐる争い
- 相続人同士が、亡くなった方の事業を承継したいと主張しあい、争いに発展してしまうケースがあります。
相続人が多すぎることで起きてしまった争い
- 遺言でだれが何を相続するかが決められていないと、相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。相続人の数が多い場合、お互いの考えのズレがぶつかってしまい、話合いがまとまらないケースがよくあります。
正しい遺言書でご家族の
トラブルを防げます。
遺言を作成しておけば起きないトラブルはたくさんあります。遺産相続をめぐる相続人間の争いはたくさん起きていますが、実は、その多くが、亡くなった方がきちんと遺言を作成しておけば起きなかったものです。遺された大切な親族の方が、自分の財産をめぐって争ってしまうことは、だれもが避けたいことです。
- 遺言を作成すれば、次のようなことを
実現することができます。 -
- ・だれにどのような財産をお渡しするかを明確に決めることができる
- ・事業をだれに承継するかを明確に決めることができる
- ・相続人全員で遺産分割の話合いをしなければならない負担をなくすことができる
- 遺言の作成で失敗しないために
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遺言はご自身で作成することもできますが、やり方を誤ってしまうと、トラブルの原因になってしまいます。
- ・遺言に必ず書くべきことが抜けていて無効になってしまった!
- ・遺言の内容に曖昧なところがあって揉め事の原因を作ってしまった!
- ・遺言の作成の仕方に問題があったと他の相続人から主張されてしまった!
相談しやすい弁護士費用 初回30分相談無料+着手金も安価で安心
ご相談料金
手続の進め方などについて、弁護士にご相談いただく際の料金です。 ※ご相談後に必ずご契約いただく必要はありません。安心してご相談ください。
- 遺言書作成
- 相談無料
- 遺言書作成以外
- 初回30分 相談無料
※30分経過後は、30分5,500円の相談料をいただきます。
※土曜日、夜間のご相談も同額です(事前にご予約ください)。
遺言書作成 | 165,000円~ |
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費用はすべて税込となります。
- まずはご相談にいらしてください
(初回相談無料) -
終活について考えるタイミングについて、「早すぎる」ということはありません。
「遺言書」についてご関心のある方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
私たち弁護士が、ご相談者様のご希望を丁寧にうかがって、
ご相談者様の思いを実現するための「遺言書」をご提案します。
ご相談の際に次のことを
メモしてお持ちいただくと便利です
- 親族関係図手書きの簡単なもので差し支えないです
- ご自身の財産をどのような形でご親族に託したいか
- 将来について不安に思っていること財産の管理や看護・介護の問題など
- 終活について特に譲ることのできない条件
- 終活に関して弁護士に質問したいこと・気になっていること
「家族信託」の活用を
考えている方へ
家族信託って何?
家族信託(民事信託)は、遺言や成年後見の仕組みでは実現が難しい希望を叶えるための方法として、最近注目されているものです。
家族信託(民事信託)は、病気や認知症で財産管理が難しくなったり、亡くなったりしたときに備えて、あらかじめ自分の財産を「信託財産」にしておいて、その管理を家族に委ねるやり方です。自分が亡くなった後に、信託財産を運用した利益をだれが受け取るか、最終的に信託財産をだれに渡すかなどを決めておくことができますので、実現したい終活の希望を叶えることができます。
家族信託で実現できること 家族信託(民事信託)によって実現できることは様々ですが、いくつか例をご紹介します。
遺された妻のために息子に財産管理を託したい夫のケース
- 私(70歳)と妻(75歳)は、2人で暮らしていますが、妻は認知症で財産を管理することが難しい状況です。生活費や妻の介護費は、年金のほか、私の資産を取り崩す形で工面しています。私は、数年前に病気の告知を受けて、治療を続けていますが、将来のことが心配です。私が亡くなったときに備えて、私の財産の管理を長男に託して、妻が亡くなった際は、残った財産の3分の2を長男に、3分の1に渡したいと思っています。
家族信託を活用すれば
このようなケースであれば、ご相談者様の財産をご長男に信託して、奥様の生活や介護のために財産を管理するように委ねられる家族信託(民事信託)の方法を利用できます。家族信託(民事信託)では、信託の目的(今回のケースであれば、奥様の生活や介護のための財産管理)が終了した時点で、その財産をだれに帰属させるか(長男・次男)を決めることもできます。ご長男が信託した財産を私的に使ってしまわないように、他の家族や弁護士に、信託監督人として監督を委ねることもできます。
長男に事業を承継させたい経営者のケース
- 私(60歳)は、会社を経営し、株式を100%保有しています。私には、長男・次男・長女・次女がいますが、私が亡くなった後は、これまで会社の経営をサポートしてくれた長男に経営を託したいと考えています。会社の資産は1億円程度ですが、私個人の資産は、株式のほかは、自宅(時価1000万円)と現預金500万円のみです。
長男に株式をすべて相続させて、その他の資産を次男・長女・次女に相続させる遺言を作成する方法を考えたのですが、これでは遺留分が問題になってしまうため、困っています。
家族信託を活用すれば
このようなケースであれば、会社の株式を長男に信託したうえで、長男・次男・長女・次女の全員を公平に受益者(その株式から利益を得られる人)に指定することが考えられます。このような方法であれば、長男・次男・長女・次女に公平に資産を承継することができるので、遺留分の問題を解決することができます。また、会社の株主権の行使は、信託を受けた長男のみに委ねることで、経営について長男のみに託すことができます。
ご自身が健在のうちは、株主権の行使について自分が指図できることを信託契約に定めることで、「自分で経営を続けられなくなった時点で長男に経営を委ねる」ことを実現することができます。
愛犬のために資産を残しておきたいケース
- もし私が亡くなったときのために、愛犬に資産を残しておきたいのですが、資産を愛犬に相続することはできませんので、どうすればよいか悩んでいます。
家族信託を活用すれば
このようなケースであれば、愛犬のために遺したい財産を家族のだれかに信託して、愛犬のためにその財産を支出するように委ねることができます。また、愛犬の世話を知人の方に委ねて、愛犬が亡くなった際に、その方に残った財産をお渡しするようなことも、家族信託であれば実現することができます。
家族信託の進め方(一例)
- 1. 弁護士との打合せ
- まずは、弁護士と打合せをして、家族信託(民事信託)のスキーム(どのようなやり方でご希望を実現するか)を検討します。具体的には、どの財産を対象にするか、だれに信託するか、信託した財産の使途をどのような形にするか、最終的に残った財産をだれに渡すか、といったことを決めます。
- 2. 信託契約の文案作成
- 打合せの内容を踏まえて、弁護士が信託契約の文案を作成します。後になって解釈に争いが生まれないためにどのような条項にすればよいかを慎重に検討しながら、私たち弁護士が慎重に文案を作成します。
- 3. 信託口を開設する金融機関との調整
- 家族信託においては、信託した財産が他の財産と混同しないように、信託銀行等の金融機関で信託口(信託財産の管理専用の口座)を開設することをおすすめします。信託口の開設に当たっては、あらかじめ、信託契約の内容について金融機関と調整しておく必要があります。
- 4. 税理士や司法書士との調整
- 家族信託においては、今後の税務申告のために税理士に依頼したり、不動産の信託登記のために司法書士に依頼したりすることも必要になります。税理士や司法書士への依頼の際も、サポートいたします。
- 5. 信託契約の公正証書の作成
- 公証役場で、信託契約の公正証書を作成します。公証役場への依頼についても、私たちがサポートいたします。
1.弁護士費用
信託財産の金額に応じて、下記のパーセンテージで計算します。
(複雑な設計の場合には追加費用が発生する場合があります。)
信託財産の評価額 | 手続き費用 |
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1,500万円以下の場合 | 33万円 |
1,500万円超~ 5,000万円以下の場合 |
1.65%+8.25万円 |
5,000万円超~ 1億円以下の場合 |
1.1%+35.75万円 |
1億円超~ 3億円以下の場合 |
0.55%+90.75万円 |
3億円超~ 5億円以下の場合 |
0.33%+156.75万円 |
5億円超~ 10億円以下の場合 |
0.22%+211.75万円 |
10億円超の場合 | 0.11%+321.75万円 |
費用はすべて税込となります。
弁護士費用の具体例
- 信託財産が3,000万円の場合 3,000万円×1.65%+8.25万円= 57.75万円
- 信託財産が8,000万円の場合 8,000万円×1.1%+35.75万円= 123.75万円
- 信託財産が1億円の場合 1億円×1.1%+35.75万円= 145.75万円
- 信託財産が2億円の場合 2億円×0.55%+90.75万円= 200.75万円
費用はすべて税込となります。
実費等(通信費・諸雑費等) |
---|
通信・交通費等、弁護士が委任事務処理を行う上で支払いの必要が生じた費用 |
不動産がある場合は、登録免許税及び司法書士費用 |
費用はすべて税込となります。
日当(移動を含む拘束時間) | |
---|---|
2時間以上 4時間未満の場合 |
3.3万円 |
4時間以上の場合 | 5.5万円 |
7時間以上 | 11万円 |
費用はすべて税込となります。
2. 公正証書作成費用
公証人手数料令の規定によります。別途、公証役場にお支払いいただきます。 |
3. 必要書類
信託財産の特定と評価をするための書類 |
例えば、預貯金の通帳、株式・有価証券であれば残高証明書、
不動産であれば登記簿謄本及び固定資産評価証明書など
確認書類及び印鑑 |
契約当事者様本人のものが必要
- 「家族信託」をお考えのときは
まずはお気軽にご相談ください
(初回相談無料) -
終活について考えるタイミングについて、「早すぎる」ということはありません。
「遺言書」についてご関心のある方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
私たち弁護士が、ご相談者様のご希望を丁寧にうかがって、
ご相談者様の思いを実現するための「遺言書」をご提案します。
ご相談の際に次のことを
メモしてお持ちいただくと便利です
- 親族関係図手書きの簡単なもので差し支えないです
- ご自身の財産をどのような形でご親族に託したいか
- 将来について不安に思っていること財産の管理や看護・介護の問題など
- 終活について特に譲ることのできない条件
- 終活に関して弁護士に質問したいこと・気になっていること
みお神戸が大切にしていること
「かかりつけ弁護士」として、安心してご相談していただけるよう、
私たちが大切にしている思いがあります。
- 「傾聴と共感」の姿勢を大切に
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これまで培ってきた財産を老後にどうやって管理し、自分が亡くなってからだれに遺すかは、長い人生の中で何よりも重い選択です。
みお神戸では「傾聴と共感」を大切にしています。傾聴と共感とは、ご相談者のお話しに耳を傾けて真意や背景事情を深く理解する心理カウンセリングの手法です。終活のあり方についてお悩みをじっくりうかがいながら、ご本人やご家族にとってよりよい選択になるよう解決策を模索します。
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定期的な勉強会で
最新知識をアップデート - 弁護士法人みおでは、各拠点での解決事例や最近の裁判例の知識を共有するために、毎月勉強会を開催して、高品質なサービスをご提供するための最新知識をアップデートしています。法律知識はもちろんのこと、後遺障害等級の認定にかかわる医学的知識も積極的に取り上げ、各弁護士が日々研鑽を積んでいます。
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お客さまにとっての
ベストな終活をご提案 -
遺言や家族信託の活用をベースに、ご家族や財産の状況、お客さまのご希望に合わせたご提案をいたします。
法的知見を踏まえ、終活に関する豊富な実績と経験を活かしたオーダーメイドのご提案で、お客さまをサポートいたします。