離婚問題・
夫婦間のトラブル
このようなときは、
弁護士にご相談ください。
法律の専門家として、しっかりサポート
いたします。
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- 離婚したいけれど
冷静に話し合えない
- 離婚したいけれど
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- 子どもの親権や面会交流
のことで揉めている
- 子どもの親権や面会交流
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- パートナーが生活費を
渡さなくなった
- パートナーが生活費を
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- パートナーからのDV、
モラハラに耐えられない
- パートナーからのDV、
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- パートナーの浮気、
不倫が許せない
- パートナーの浮気、
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- 財産分与や養育費で
揉めている
- 財産分与や養育費で
あなたの今の状況は? 状況に応じて迅速にご対応いたします。
- 離婚を
検討中 - 離婚は考え
ていない - 不貞慰謝料請求
をしたい
離婚をお考えの方へ
ベストな解決策をご提案します
離婚とは、人生の再出発を迎えるための大切な手続です。離婚に至るまでの理由、現在の状況、これからの生活設計など、ご相談者さま一人ひとりのお考え、お気持ちにしっかりと寄り添いながら、ベストな解決策をご提案します。
「離婚をしたほうが良いか迷っている」という段階でも、ぜひ弁護士にご相談ください。離婚すべきかどうか?の判断や、トラブルなく離婚を進める方法などもアドバイスすることができます。
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「離婚をしたほうが良いか迷っている」という段階でも、ぜひ弁護士にご相談ください。
離婚することに決まったら、話合いで決まった「離婚の条件」を書面にしておくことが大切です。
適切な対策をすれば、未然に防ぐことができるトラブルもあります。
すぐに離婚したくない場合は
「別居」という選択肢もあります
夫婦の不仲を解消する方法は、離婚だけではありません。同居を解消して、クールダウンの期間を置く選択もあります。その際には、配偶者の方と生活費をどうやって分担するか(婚姻費用の分担)が問題になります。生活費(婚姻費用)の分担額は、話合いでまとまらない場合、裁判所での調停や審判で解決することになります。もし、生活費(婚姻費用)の負担をどうやって分担するか揉めてしまったときは、すぐに弁護士にご相談ください。
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婚姻費用の分担額には相場があります。
適正額を知るためには弁護士に相談することが大切です。
相手から不当な金額を請求された際は法的に争うことも必要です。
配偶者の浮気に気づいたときは
迷わず弁護士に相談してください
配偶者が浮気をした際には、配偶者本人や、相手方に対して、不貞慰謝料を請求することができます。もっとも、慰謝料の相場額はどれくらいか、どのように交渉すればよいのか、手元にある証拠で立証できるのかといった問題は、専門家である弁護士でなければ的確に判断することができません。不貞慰謝料の請求を考えた際は、迷わず弁護士に相談してください。経験と知識に基づいて、的確なアドバイスをご提供します。
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不貞慰謝料を請求するためには専門知識が不可欠です。
この証拠で足りるのか?というご相談もお受けします。
泣き寝入りにならないために、早期に弁護士にご相談を。
みお神戸3つのポイント
地域密着の神戸・兵庫のまちの
「かかりつけ弁護士」に
安心してご相談ください!
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01
「みお」の弁護士はあなたの味方。
お気持ちにしっかり寄り添います。 - 離婚の理由や原因は実にさまざまで、ご相談いただく内容についても、1つとして同じものはありません。だからこそ、私たち「みお」の弁護士は、あなたのお話しをていねいにうかがい、お気持ちにしっかりと寄り添います。そして、再出発のその日まで「あなたの味方」として、ベストな問題解決の方法をご一緒に考えます。
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02
関西圏で圧倒的信頼を得る、
戦略的な問題解決力! - 弁護士法人みおでは、多数の離婚相談を承っています。そのため、どなたからご依頼いただいた場合でも、まず相手側のスタンスを予想しながら、効果的な方策を考え、あなたに有利になるよう交渉を進めるという、戦略的な解決が可能です。
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03
「みお」は弁護士費用が明快で安心。
シンプルで、分かりやすい費用体系。 - 弁護士による離婚問題の解決方法は、離婚条件についての相手との交渉、交渉がまとまらない場合の裁判所を介した調停、裁判所に判断を委ねる訴訟・審判などさまざまです。「みお」では、それぞれの解決方法ごとに、分かりやすい費用体系を設定しています。なお、初めての離婚相談(30分)は無料でお受けしています。
明快で、安心の費用体系。
ご相談料金
手続の進め方などについて、
弁護士にご相談いただく際の料金です。
※ご相談後に必ずご契約いただく必要はありません。安心してご相談ください。
- 初めての離婚相談(30分)
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無料
※30分経過後は、30分5,500円の相談料をいただきます。
※土曜日、夜間のご相談も同額です(事前にご予約ください)。
ご依頼の際の弁護士費用
離婚手続のサポートを、
弁護士にご依頼いただく際の料金です。
- 着手金
- 事件処理を開始するにあたって必要となる費用
- 報酬金
- 問題が解決に至った場合にいただく費用
- 諸経費・
オプション費用 - 追加のご要望への対応、各種手続に必要な費用
交渉 | 33万円 |
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調停 | 33万円 |
裁判・審判 | 49.5万円 |
費用はすべて税込となります。
「交渉」による離婚が成立せず、「調停」や「裁判・審判」に移行した場合の着手金は、「交渉」の着手金330,000円との差額分とさせていただきます。
調停及び裁判・審判の場合に婚姻費用を請求する場合は、別途110,000円をいただきます。親権、養育費、面会交流を請求する場合は、お子様の人数にかかわらず、別途110,000円をいただきます。
- 着手金
- 事件処理を開始するにあたって必要となる費用
- 報酬金
- 問題が解決に至った場合にいただく費用
- 諸経費・オプション費用
- 追加のご要望への対応、各種手続に必要な費用
交渉 | 解決にともなう報酬金
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調停 | 解決にともなう報酬金
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裁判・審判 | 解決にともなう報酬金
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費用はすべて税込となります。
※解決にともなう報酬金について
親権または面会交流に争いがあり、認められた場合は、お子様の人数にかかわらず、別途110,000円をいただきます。
*経済的利益実現による報酬金は、以下の1~5の総額となります。
- 1. 婚姻費用
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- ・請求する側
- 離婚成立の場合 決定した金額×月数×11%
離婚不成立の場合 決定した金額×2年分×11% - ・請求された側
- 減額した金額×5年分×11% 又は 決定した月数×11%の少ない方
- 2. 養育費
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- ・請求する側
- 決定した金額×2年分×11% 又は 決定した金額×月数×11%の少ない方
- ・請求された側
- 減額した金額×5年分×11% 又は 決定した金額×月数×11%の少ない方
- 3. 財産分与
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財産分与総額×11%※財産分与総額が3,000万円を超える場合は、下記表のとおりです。
経済的利益 報酬金 3,000万円超~3億円まで 6.6% + 151.8万円 3億円を超える場合 4.4% + 811.8万円
- 4. 慰謝料
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- ・請求する側
- 決定した金額の11%
- ・請求された側
- 減額した金額の11%
- 5. 年金分割
- 分割が認められた場合 55,000円
目的別の弁護士費用 協議離婚をお考えの方
- 「離婚協議書」作成プラン
- 110,000円
お二人で合意された離婚協議の内容について、弁護士が確認し、協議書を作成して離婚する手続をサポートします。
- 「離婚協議書」
(公正証書)作成プラン - 176,000円
お二人で合意された離婚協議の内容について、弁護士が文案を作成し、公正証書の作成までサポートいたします。
- セカンドオピニオン
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初回/1時間
11,000円
2回目以降/1時間まで
(タイムチャージ制)
33,000円
1時間以上/10分間
5,500円
すでに弁護士に依頼済みだが他の弁護士の意見も聞いてみたい、などのご相談に応じます。
- (離婚成立後の)
年金分割審判申立てプラン -
弁護士手数料 110,000円
事務手数料 11,000円
離婚成立後に年金分割をする方の代理人として、弁護士が家庭裁判所に審判申立てをします。
- 不貞(不倫)・
婚約破棄の慰謝料請求プラン -
ご本人による初回相談
無料(30分)
※ ご家族など当事者以外の方のご相談は有料(30分5,500円)です
不貞(不倫)の証拠収集のアドバイスや、代理人として、苦痛に見合った慰謝料請求の交渉を行います。
- 着手金・交渉:16.5万円 調停・裁判:33万円
- 報酬金:経済的利益の22%
- 別途事務手数料:1.1万円、諸経費実費
- 養育費回収プラン
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回収額の33%
※その他に事務手数料11,000円と実費を申し受けます。
弁護士が養育費の支払手続を進めて、離婚をした後に養育費を支払わない元夫(妻)の未払い養育費を回収します。
- 離婚以外のプラン
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すでに離婚が成立しているケースや、当面は離婚せずに別居を継続するケースについて、弁護士がサポートさせていただくプランです。
着手金 報酬金 財産分与の請求 22万円 経済的利益の11% 慰謝料の請求
(訴訟)33万円 経済的利益の17.6% 養育費 22万円 2年分の合計の11% 婚姻費用 22万円 経済的利益の11%
(上限:2年分)子の監護者の指定 55万円(詳しくは弁護士にお尋ねください) 55万円(詳しくは弁護士にお尋ねください) 親権者の変更 子の引渡し 面会交流 33万円 33万円~44万円 費用はすべて税込となります。
離婚問題について
さらに詳しく
協議離婚か、それとも、調停離婚か
- 離婚問題についてご相談をいただいた際に、このまま配偶者との話合いを続けて協議離婚を目指すのと、裁判所での調停離婚に進むのと、どちらがよいですか?というご質問をよくうかがいます。
例えば、離婚条件についてお互いの考えに大きな差がないのであれば、話合いを続けて協議離婚を目指すことが望ましいケースが多いです。
一方、離婚条件について大きな隔たりがあったり、そもそも相手が離婚の話合いに消極的な態度を示している場合には、協議離婚による解決が困難な場合が多く、調停離婚に早く進むことが望ましいケースが多いです。
このまま離婚の話合いを続けるか、裁判所に調停を申し立てるか迷った際には、弁護士へのご相談をおすすめします。私たち弁護士は、これまでの話合いの経緯や、お互いが考える離婚条件の内容などを踏まえて、どのような方向で解決を目指していくことがよいか、ご一緒に考えます。
協議離婚で解決する際に気をつけることは?
- 話合いで離婚を成立させた後によくあるのが、相手が離婚条件を守らないケースです。離婚協議書を作成したにもかかわらず、その約束を破られてしまうケースは、少なくありません。
調停離婚の場合は、解決時に「調停調書」という書類を裁判所で作成してもらうことができ、もし相手がそこに示された条件を守らなければ、すぐに強制執行をすることができます。しかし、当事者同士だけで作成した離婚協議書に、このような効力はありません。
話合いで離婚を成立させる際に、大切な離婚条件を決めたいときは、公正証書の作成をおすすめします。公正証書であれば、万が一相手が約束を破った際に、すぐに強制執行をすることができます。
公正証書の作成についても、文案の検討から公証役場との調整まで、私たち弁護士が全面的にサポートいたします。調停で解決したい場合だけではなく、話合いによって解決したい場合でも、弁護士への相談をおすすめします。
調停離婚の進め方は?
- 調停は、1~2か月に1回程度のペースで開かれます。申立てから半年~1年程度で終わるケースが多いです。
調停は、裁判所での手続ではありますが、法廷ドラマで目にするような物々しい雰囲気では全くありません。小会議室のような場所で、調停委員と机越しにお話しする形が採られていて、心理的な負担が小さいように配慮されています。
調停委員からはどのようなことを質問される?
- 調停委員からは、例えば、次のような質問を受けます。
- 離婚を希望しているか
- 財産分与について、どのような条件を希望するか
- 養育費について、どのような条件を希望するか
- 親権やお子さんとの面会(面会交流)について、どのような条件を希望するか
私たち弁護士は、ご依頼者のお考えやご希望を法律的な観点で整理し、調停を有利に進めることができるように、全面的にサポートいたします。
離婚・夫婦のトラブル みお神戸が大切にしていること
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じっくり耳を傾け、
共感と法的視点で解決策をご提案 - みお神戸が大切にしているのは「傾聴と共感」。 じっくりと耳を傾けて、相談者の真意や背景にある事情を深く理解し、心のわだかまりを解くための策を模索します。感情的にも、状況的にも、夫婦間の問題はひとつとして同じものはありません。 お客さまの気持ちに寄り添い、お客さまにとってのベストな解決方法を目指して、新たな第一歩をサポートいたします。
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定期的な勉強会で
最新知識をアップデート - みお神戸は、大阪・神戸・京都の3拠点に事務所を置いている「弁護士法人みお」に所属しています。 弁護士法人みおでは、毎月勉強会を開催して各拠点での解決事例を共有しています。むずかしい離婚問題や夫婦間のトラブルをどうやって解決したか、現場での生の知識を共有しつつ、最新の裁判例を研究して、専門知識をアップデートしています。
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社会保険までしっかり考えて、
再出発をサポート - 離婚する際に決めておかなければならないのは、財産分与や養育費だけではありません。年金や健康保険などの社会保険制度も大きく関わってきます。 みお神戸には社会保険労務士の資格を持つ弁護士が在籍しており、年金分割や健康保険の制度についても精通しています。老後まで見据えた再出発をサポートいたします。